被相続人(財産を持っている人)は、ご自分の財産を相続人や相続人以外の方に相続させたり、遺贈をすることができます。
その方法として、遺言書があります
遺言書に、誰にどの財産をいくら相続・贈与するかを記載することにより、被相続人の死亡後の財産処分をスムーズにトラブルなく解決することができるようになります。
遺言書には、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言があります
一般的には、トラブル防止のため公正証書遺言を作成する場合が多いかと思います
自筆により遺言を作成します
特に注意することは、日付なども含めすべて自筆で記載する必要があることです。
公証役場で、証人2人と公証人とで作成します
自筆証書遺言と異なり、公証人に作成してもらうことと証人2人が必要になります
作成者は誰でもよいのですが、公証役場で公証人に封筒に押印してもらう必要があります